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札幌高等裁判所は14日の判決で、憲法24条1項の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」という規定には、同性間の婚姻も含まれるとの判断を示しました。

《詳細》

原告は北海道の同性カップル3組で、同性婚を認めない民法などの規定は違憲であるとして、一人あたり100万円の賠償を求め、札幌地裁に訴えていました。2022年3月の地裁判決では、現在の民法が「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するとしつつ、婚姻を定めた憲法24条には違反しないとしていました。

同様の訴えは全国5地裁に計6件起こされており、憲法24条2項の「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」については名古屋地裁が違憲、東京地裁と福岡地裁が違憲状態としていました。ただ、憲法24条1項の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」に違反としているとの判断が示されるのは、今回の札幌高裁判決が初めてです。

札幌高裁は、24条1項について、「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨」であり、「同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保証していると理解できる」と指摘。憲法が制定された当時は同性婚が想定されていなかったが、「文言のみにとらわれる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになった」と解釈するのが相当としています。

また、国民世論の観点からも、国民への調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えており、否定的な意見を持つ国民も感情論にとどまっているため、啓蒙活動によって解消していく可能性があると指摘。同性婚を可能とする国・地域は30を超えており、法制度を定めた場合に、社会的な影響も含め、不利益・弊害が生じることはうかがえないとしています。

札幌高裁の判決と同日、同様の裁判の判決が東京地裁で下されています。こちらは、憲法24条2項違反としつつ、24条1項には違反していないと指摘。「伝統的な婚姻の捉え方もなお相当程度あり、同性カップルに(異性カップルと)全く同じ法制度を認めるべきかは依然として慎重な検討を要する」「社会的承認が得られているとまでは認めがたい」との見解が示されています。

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