同性カップルに「結婚に相当する関係」を認め、証明書を発行する条例が、渋谷区議会本会議で可決され成立した。証明書を発行する条例が成立するのは、国内で初めて。

この条例によって、二十歳以上の渋谷区内在住の同性カップルは、区からの証明書を受け取ることができるようになる。証明書があれば、家族向け区営住居への入居が可能だ。国内法ではないため、遵守義務はないので、事業者が認めた場合のみ、入院時の面会や手術の同意書のサイン、会社からの結婚祝い金の支給などに対しても有効となる。

イギリスやフランス、アメリカのマサチューセッツ州など欧米を中心に、同性婚やパートナーシップ法を認める国が増えている。日本の法律では、同性婚は認められていないが、渋谷区の条例成立はその先駆けと言えるだろう。同性愛者からは喜びの声が上がる一方、婚姻制度を脅かし、人口減少を招くとの懸念の声も出ている。

欧米などで、同性婚を法律で認める国が増えているのには、同性愛者の権利が認められてきたのに加え、いくつかの背景がある。

一つは、養子をもらうために、同性婚を法制度で認めさせようとしている面だ。同性同士で一緒に住んでいるだけでも、民法上、財産の共同管理などは可能だ。だが、養子を取るためには、婚姻関係になる必要がある。こうしたカップルが、恵まれない国などから養子をもらい、子どもを育て、老後に世話をしてもらう。いわば、老後の保険となっているのだ。

また、欧米では、離婚の際に、男性側が多額の慰謝料や養育費を支払う事態が増えている。こうした事態を恐れて、同性婚に向かう人もいるという。同性婚によって、子供をつくらないことで、離婚の際の金銭的負担を減らせるというのだ。

しかし、同性婚が一定以上広がれば、人口が減少し、国が衰退していくことは間違いない。

同性愛や同性婚の是非を考える上で外せないのは、人間の本質は魂であり、この世とあの世を転生輪廻して、魂修行をしている存在であるという視点だ。その過程で、男性に生まれることもあれば、女性に生まれることもある。過去世で夫婦や恋人の関係にあった2人が同性同士で生まれ、魂的に惹かれ合っている可能性もある。

あるいは、宗教的な家庭に生まれたり、本人が宗教的な人格を持っているため、異性に罪悪感を持っている場合もある。仏教やキリスト教などの伝統宗教は、「異性の罪」を説くが、「同性の罪」はあまり強く説いてはいない。ギリシャの哲学者はもとより、修道院や僧院にも同性愛者は出てきた。異性への罪の意識から、無意識のうちに、愛情を同性に向けている可能性があるのだ。

このような霊的背景を考えると、同性愛者は決して異常な存在ではない。ただ、同性婚をどこまで認めるべきかは、議論の余地がある。同性婚を認めた国の盛衰という政治的視点や、地上が魂修行の場として継続できるかという宗教的判断によって、結論が出るものとなるだろう。(泉)

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