真実に基づかない記事によって社会的信用と名誉を傷つけられたとして、宗教法人幸福の科学が文藝春秋社らに対して1億円の損害賠償などを求めて起こした裁判で、東京地裁は19日、文藝春秋側に対して50万円の支払いを命じ、幸福の科学が勝訴した。

問題の記事は、「週刊文春」の2011年2月3日号などに掲載されたもの。大川総裁の女性問題があったなどと大川総裁や教団を誹謗する内容だったが、教団側は、「記事の内容が事実ではなく、読者に誤った印象を与えた」として訴訟を起こしていた。

判決では、記事について「重要な部分が真実であるとは認められず、これらが真実であると信じたことについて相当の理由も認められない」とした。この記事を書いた記者は「大川きょう子氏のほか元信者に裏付け取材を行った」と説明しているが、その元信者が誰かについては明らかにしておらず、真実性等を立証できていない。

教団側は今回の判決について、「週刊文春誌は他社を糾弾する前に脚下照顧し、ずさんな取材体質を改められることを願っております」とコメントしている。文藝春秋社は3月にも、幸福の科学に関する記事で400万円の賠償及び謝罪広告を命じられている。

「週刊文春」の記事に関する訴訟は相次いでいる。日本維新の会も、「企業団体献金の禁止を掲げる同党が献金を受け取っていた」という2012年の週刊文春の記事について訴訟を起こした。大阪地裁は18日、「真実と認めるに足る証拠はなく、取材も不十分だった」として名誉毀損に当たると判断し、文藝春秋社に対して330万円の支払いを命じた。

元プロ野球選手の長嶋一茂さんも、文藝春秋社に対し、09年から10年、週刊文春に計7回掲載された「父親の長嶋茂雄さんの肖像権などの管理を巡って家族関係が悪化している」とする内容の記事で名誉を傷つけられたとして、訴訟を起こしていた。東京地裁は4月、「取材した人物や人数が不明確で、真実と信じるに足りる理由がない」として、同社に対し440万円の支払いを命じる判決を言い渡している。

このように、同誌の取材のずさんさが浮き彫りになっている。こうした報道姿勢を改めない限り、同誌に対する信用はますます失われるだろう。報道の原点に立ち返り、真実とは何かを追求することを求めたい。

【関連書籍】

幸福の科学出版 『「週刊文春」とベルゼベフの熱すぎる関係』 大川隆法著

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幸福の科学出版 『芥川龍之介が語る「文藝春秋」論評』 大川隆法著

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2014年5月号記事 「週刊文春」記事は名誉毀損 幸福の科学が勝訴 - The Liberty Opinion 1

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2012年5月号記事 事実無根の中傷記事を載せ続ける「週刊文春」──報道のモラルを取り戻せ

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