2014年1月号記事

幸福の科学大学シリーズ 法話レポート

法哲学の奥には神の心、仏の心がある

「法哲学入門」

11月2日 幸福の科学総合本部

国会で制定された法律はすべて法としての要件を備えていると言えるのか。そもそも国家の役割とは何か。国家はどのような法を制定でき、あるいはすべきなのか。

古代から現代にかけてさまざまに議論され、学問上決着がついていないこうした論争について、大川総裁が答えたのが、「法哲学入門」である。

法哲学の奥にあるのは神仏の心

法哲学者のなかには、国会議員がつくった法律が法の唯一の根拠とする学者もいる。

そのような立場は、デカルトやカントの科学的実証主義的哲学に影響を受けて登場した。たとえば、カール・ポパーをはじめとする唯物主義の哲学者は、プラトンやヘーゲルを批判し、あの世の存在や生まれ変わりについて説くプラトン的な思想は、迷信に縛られた古い「閉じた社会」であり、霊的世界を否定した社会こそ近代化された「開かれた社会」だとする。

法とは、同時に、正義の意味があるが、神や霊的世界の裏付けがなければ正義は相対的なものとなる。要するに、強いものが不正を働いて何が悪いという論理がまかり通る。チベットやウイグルの民族弾圧を繰り返す中国の事例を見れば、唯物主義に基づいた法の支配は、国家による専制を生むということが明らかだ。

それゆえ、 「法律を制定するにあたって、その奥にある法哲学が、正しいものでなければならない」 し、その奥には、 「神の心、仏の心というものがある」 ことを知らなければならない。

神様の掟を哲学として表したヘーゲル

ポパーとは対照的なのが、神に至る弁証法で哲学を構築したヘーゲルだ。大川総裁は、 「神様のお考えというものを、言葉に表して、体系化したらどうなるのかというようなことを、一生試みた方なのではないかと思います」 と高く評価。一方、マルクスには、 「神に対しては呪いをもって接し、この世の貧困に対しては金持ちへの嫉妬でもって接して、貧困の哲学を作り上げてしまう」 と問題点を指摘した。

本法話では、イスラム法について 「イノベーションを含んだ上での思想を入れておかなければならない」 と述べた。

さらに 「悪法と言われるものについては、その都度、意見は述べていきたい」 とし、憲法9条の改正と法整備の必要性についても語った。

政治家は、自らの法哲学が間違っていないか、脚下照顧しつつ、立法する立場にあるという自覚が必要であろう。

ここに紹介したのは法話のごく一部です。詳しくは幸福の科学の施設で、ぜひご覧ください(下記参照)。

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