内閣府が19日に発表した「臓器移植に関する世論調査」によると、家族が脳死になった場合、本人が事前に意思表示をしていなければ、提供を「承諾しない」とした人が49.5%で、「承諾する」とした人の38.6%を上回った。
2006年に行われた同じ調査では、本人の意思が確認できない場合、「脳死での臓器提供を認めるべきではない」とした人は35.7%だった。今回発表された調査と設問は違うものの、「本人の意思表示がない場合の脳死での臓器提供」について、否定する人の割合が13.8%増えたことになる。
この結果は、脳死での臓器移植について疑問を感じる人が増えてきたことを意味している。
脳死状態に陥った人の臓器移植については、2010年に改正臓器移植法が施行され、本人の意思確認ができなくても家族の承諾があれば可能になった。そのため、家族の承諾は実際に臓器移植が行われるかどうかに深くかかわってくる。
日本での脳死臓器移植は、初めて臓器移植法が施行されてから2010年の法改正までの13年間は年平均7例に満たなかったが、法改正をきっかけに8倍ほどになり、2012年は45例だった。そのうち本人の意思表示があったのは11例で、大半が家族の承諾で行われている。
しかし、結論から言えば、脳死は人の死ではない。
本欄でもたびたび取り上げているとおり、くも膜下出血で脳死宣告された女優の佳那晃子さんがリハビリをするまでに回復した例や、脳死と判定された15歳未満の子ども20人のうち12人が30日以上生存したというアンケート結果もある。
幸福の科学が伝える霊的な真実によると、魂が肉体を離れ、魂と肉体を結ぶ霊子線(シルバーコード)が切れた瞬間が死である。霊子線が切れるのは、心臓が止まってから約24時間後であり、その瞬間まで、脳死であってもその人は「生きている」。その前に臓器を摘出しようとすれば、生きたまま臓器を取られる恐怖と痛みを味わうことになる。よほど本人に宗教的知識があって覚悟を決めていたとしても、その衝撃は大きいだろう。ましてや、本人が霊的な真実を知らない中で臓器移植が行われたのであれば、魂があの世に旅立つのに大きな支障が出る。
安らかにあの世に旅立つ権利を守るためにも、こうした宗教的知識の普及が急務だ。(紘)
【関連記事】
2013年2月号記事 唯物論、唯脳論はもう古い―最新医学が明かす「死後の世界」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=5364
2013年9月28日付本欄 女優・佳那晃子さん脳死宣告から回復 「脳死臓器移植」に疑問の声
http://the-liberty.com/article.php?item_id=6714
2011年7月19日付本欄 改正臓器法施行1年 脳死後も「生存」の子供続出