「週刊新潮」の記事により社会的信用と名誉を著しく傷つけられたとして、宗教法人幸福の科学が、発行元の新潮社らに対し、2億円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は9日、幸福の科学側勝訴の判決を言い渡し、新潮社側に30万円の支払いを命じた。

今回の訴訟は、2011年1月から3月に発行された「週刊新潮」に掲載された記事4本に対して起こされたもの。判決では、大川きょう子氏の教団職員に関する「信者からの人気が出てくると左遷される、と言われていました」、あるいは「『霊言』で責められ、自殺を図った人もいる」というコメントを掲載した記事部分について、「真実と信ずるにつき相当の理由はない」などとされた。

また、きょう子氏の「90年に国税局の査察を受けた」のコメントについても、実際の税務調査は、脱税を疑われる場合の「強制調査」ではなく、税務署による一般的な「任意調査」であった。この点について、判決では、きょう子氏の誤りを認めており、新潮社が幸福の科学に対して何ら確認取材をした形跡は窺われないことなどから、「真実と信ずるにつき相当の理由はない」などとされた。

裁判により、新潮社のずさんな報道姿勢がまた一つ明らかになった形だ。

「週刊新潮」は、幸福の科学以外にも、様々な個人や団体の誹謗中傷記事を掲載している。

5月末には元参議院議員について、裏口入学の口利きという名目で支援者から現金をだまし取ったとした記事をめぐる訴訟で、新潮社が敗訴し、330万円の損害賠償を命じられている。また6月には、「週刊新潮」が書いた天皇陛下や宮内庁に関する記事で、2週連続で宮内庁からの抗議を受けるという異例の事態となっている。昨年秋には、女性スキャンダルの記事で、当時の現職の大臣を自殺に追いやった。

新潮社並びに「週刊新潮」は、会社や雑誌の存続を図るために、ウソや人を貶めるような記事ばかりを書くのはやめるべきだ。また、これまでのようなずさんな報道姿勢のままでは、信用と尊厳を失い続ける。今後、事実に反する誹謗中傷や、神聖な宗教に対する冒涜をやめ、真っ当な報道機関として生まれ変わり、日本や世界が少しでもよくなる仕事をするよう願いたい。(晴)

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