「テロ等準備罪」、いわゆる「共謀罪」を新設する「組織犯罪処罰法改正案」が衆院で可決されました。この後、参院で審議され、今国会で可決、成立する見通しです。

この法案が可決されれば、新たに277もの犯罪が準備段階で処罰対象となります。これは、処罰対象を「行為」に限るとする現行憲法の大原則を揺るがし、ある意味で各自の「内面」にまで踏み込んで処罰することになりかねません。

そのため、「犯罪組織の一員だとみなされれば、実際に犯罪に着手していない段階で電話やメール等まで捜査される可能性がある。言論の自由を脅かす」として、共謀罪を戦前の「治安維持法」になぞらえる人もいます。

これは、犯罪とは無縁の組織を弾圧し、言論、思想、出版、結社の自由など、あらゆる自由を奪ったとして悪名高い法律です。

しかし、「治安維持法」には当初、思想、言論の自由を弾圧する意図はなく、立法者はむしろそうした自由を残そうとしていました。それがなぜ、悪法の代名詞のようにいわれるようになってしまったのでしょうか。