「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、宗教法人「幸福の科学」が、同誌を発行する文藝春秋社と大川宏洋氏に対し、損害賠償などを求めた裁判で、東京地裁は24日、両被告に330万円の支払いを命じ、幸福の科学が勝訴した。

これにより、幸福の科学グループは、宏洋氏に対する裁判で7連続で勝訴となった。

判決では、宏洋氏にインタビューを行った上で、週刊文春(2019年2月28日号)が掲載した「大川隆法長男(29) 独白6時間『清水富美加との"結婚強制"』」と題する記事で、同教団の大川総裁が、長男の宏洋氏に結婚を強制したり、そのために清水富美加(千眼美子)さんに所属する芸能事務所を辞めさせたり、「東大早慶以外は大学ではない」と述べたという点について、いずれも「真実であると認めることはできない」と断じた。

週刊文春は、宏洋氏の嘘の発言を鵜呑みにして記事を掲載した

特に判決では、「結婚強制」について、「被告宏洋の供述を信用することはできない」とし、文藝春秋側にも、「既に原告から決別している被告宏洋の発言にのみ依拠して本件記事を掲載したと認められる」とし、裏付け取材をせずに、宏洋氏の発言だけを鵜呑みにして記事を掲載した責任を指摘した。

この「結婚を強制された」という主張は、宏洋氏が自身のYouTube動画などでも繰り返し口にしているが、今回の判決で、改めてこの主張が嘘であることが明確になった。

また判決では、結婚強制、芸能事務所を辞めさせた、「東大早慶以外は大学ではない」などの言動に関する記述について、文藝春秋側に、いずれも「真実であると信じるにつき相当の理由があったと認めることはできない」と認定。大川総裁や教団の「社会的評価を低下させるものと認められる」とした。

判決を受けて、幸福の科学グループ広報局は、「宏洋氏の虚偽発言を裏取り取材せずにそのまま掲載した(株)文藝春秋と、当グループに対する名誉毀損訴訟等で7連続敗訴(地裁、高裁、街宣禁止の仮処分命令を含む)となった宏洋氏に対しては、本判決を真摯に受け止め、心からの悔い改めと反省を強く求めます」とコメントしている(文末の【関連サイト】参照)。

【関連サイト】

今回の判決に対する幸福の科学グループ広報局の見解

https://happy-science.jp/news/public/11465/17325/