学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)が設置認可申請を行っていた幸福の科学大学について、文部科学省は不認可の決定を下した。その理由として、大川隆法・幸福の科学総裁の著書の中で言及されている霊言について、科学的合理性が欠如しており、一般化・普遍化されているとは言えず、学問性が認められないことを挙げている。

霊言とは、幸福の科学の初期から行われてきた宗教行為。大川総裁の高度な霊能力により、坂本龍馬や勝海舟などの歴史上の偉人から、プーチン大統領などの今現在活躍している政治家や学者などの守護霊まで、古今東西を問わずあらゆる霊を招霊し、これまでに500人以上の霊人の霊言が収録されている。これらの霊言のほとんどは公開の場で行われ、書籍として一般にも公開されている。また、守護霊と本人の言行が一致し、現実の社会の動きを予言するような面もあるなど、霊言は一種の社会現象にもなっている。

しかし、今回の大学設置認可申請の過程において、「霊言」について指摘されたのは、不認可の通知の際が初めてだった。それまで2度にわたる審議会による審査意見では一切触れられておらず、学校法人側から説明・弁明する機会はなかった。

こうした文部科学省の行為は正当なのか。大学設置分科会の審査運営内規の第三条にはこう書かれている。

「審査の過程においては、原則として、新たな意見を付し、又はより強い意見に変更することを行わない」

これに照らせば、「霊言の学問性」に関する指摘は「新たな意見」に他ならず、不認可決定の理由としてこの「新たな意見」を持ち出すのは、明らかに内規違反である。

例えて言うならば、傷害事件として裁判をしていたのに、判決でいきなり異なる事件の罪で有罪にされてしまうようなもの。決して許されることではない。

そもそも霊言を理由に不認可にするのは、「信教の自由」「学問の自由」に対する挑戦であり、憲法違反である。

文部科学省は学校法人側に「不正の行為」があったとも指摘しているが、不正を行っているのは文部科学省だ。自らの「不正の行為」を棚に上げるのではなく、不認可を取り下げ、改めて審議すべきだ。(冨)

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