2010年3月号記事

砂川・神社政教分離訴訟で最高裁が違憲判決

宗教差別を助長しかねない危険な判決

北海道砂川市が市有地を「空知太神社」に無償で使用させているのは「憲法の政教分離原則に反する」として住民が起こした訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は1月20日、「無償で提供しているのは違憲」と判断、その上で違憲状態を解消する方法を審理するよう札幌高裁に差し戻した。