「憲法改正」と言えば、9条が話題になりますが、日本国憲法の問題は9条だけにとどまりません。

今回は、私立の学校に税金を投じる「私学助成金」と、憲法が保障する「学問の自由」の矛盾について検証します。

私学助成金は憲法違反?

憲法89条には、次のような文言があります。

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

これを素直に読むと、私立の学校に対して、公金(税金)を出すことは許されない、ということになります。