宗教施設に無断で侵入し、建造物侵入の罪に問われていたフリーライターの藤倉善郎被告に対し、東京高裁は28日、同被告の控訴を棄却する判決を言い渡した。これにより、東京地裁での罰金10万円、執行猶予2年の有罪判決が維持されることになった。
判決によると、藤倉被告は2018年1月、東京都荒川区にある幸福の科学の教団施設「初転法輪記念館」に侵入した。判決は、主に以下のように指摘した。
「被害法人(幸福の科学)が誰を施設内に入れるかについては、基本的には被害法人の裁量に委ねられている」
「被告人(藤倉被告)の立入りは施設の平穏を害する態様の立入りである」
「被告人は三度の立入禁止の通告を受けていること、禁止された対象施設に限定はないことから、本件施設への侵入について故意があることは明らかである」
「本件立入りは管理権者の意思に明らかに反するものであり、態様についても管理権の侵害を正当化する事情はない」
一審の地裁判決では、「取材の自由も他人の権利を侵害することは許されない」「宗教施設の平穏も尊重する必要がある」「(教団の)管理権が(取材の自由に)劣後するものとは言えない」などとされ、今回の二審の高裁判決も、これを支持する形となった。
今回の判決を受け、幸福の科学グループ広報局は、次のようにコメントしている。
「自由には責任が伴います。取材と称すれば何でも許されるわけではありません。当教団より何度も立ち入り禁止を通告されていたにもかかわらず、教団施設への不法侵入を繰り返す被告人の行為は、神聖なる宗教施設の平穏を妨害するものです。被告人には、判決を真摯に受け止め、二度と不法侵入や教団施設の平穏を乱す行為をしないことを求めます」 (文末の【関連サイト】参照)。
藤倉被告は、執拗に教団施設への侵入を繰り返してきた
藤倉被告は、ブログ「やや日刊カルト新聞」を運営する人物であり、同教団の他の施設にも侵入を繰り返してきた。
こうした行為に対し、教団側は2012年11月、藤倉被告に口頭で「施設及び行事への立ち入りを禁止する」旨を伝達。2015年以降は、その旨の内容証明を複数回にわたって送るなどしていたが、藤倉被告は、その後も侵入行為や無断撮影を繰り返してきた。
【関連サイト】
今回の判決に対する幸福の科学グループ広報局の見解
https://happy-science.jp/news/public/17544/
【関連記事】
2021年3月16日付本欄 カルト新聞の藤倉被告に有罪判決 「取材の自由も他人の権利を侵害することは許されない」
https://the-liberty.com/article/18172/
2020年4月4日付本欄 異常性が際立つ刑事被告人・藤倉善郎氏 外出自粛要請の中、教団施設近くで嫌がらせ
https://the-liberty.com/article/17001/
2019年9月21日付本欄 東京に続き千葉でも建造物侵入で書類送検 カルト新聞の藤倉善郎容疑者