2014年10月号記事
「大学設置審議会」は現代の暗黒裁判か
文部科学省に「学問の自由」を問う
学校法人・幸福の科学学園が2015年の開学を目指す「幸福の科学大学(※)」。だが、大学設置の是非を審議する「大学設置・学校法人審議会」が、複数の是正意見をつけ、設立に向けた準備が滞っている。
大学設置認可のシステム的な問題点と共に、憲法が保障する「学問の自由」について考えてみたい。
(編集部 小川佳世子、只木友祐、馬場光太郎、遠藤明成)
※幸福の科学大学(仮称)は、2015年開学に向けて設置認可申請中。
官公庁が夏休みに入る直前の8月上旬。来年4月の開学を目指す「幸福の科学大学」の設置認可申請に対し、文部科学省の管轄下にある「大学設置・学校法人審議会」が、複数の「是正意見」(次ページコラム参照)を出してきた。
同大学側は、6月に受けた「是正意見」に対し、真摯に対応。担当者は何度も文科省に足を運び、申請内容の一部修正にも応じてきた。
こんなギリギリの段階で、それまで言っていなかった是正意見を出してくるのだとしたら問題がある。
このままでは、来春の開学は難しくなる。認可の要件であった、教職員採用や校舎建設にかけた多額の先行投資も無駄になってしまう。
調べてみると、そもそも審議会の仕組み自体に、多くの問題があることが分かってきた。