2013年10月号記事
The Liberty Opinion 2
国民の政治参加の自由を侵す
選挙の投票日が近づくと、「自民70議席に迫る勢い」などと、各報道機関が競うように選挙予測を流し始める。7月の参院選も、大方の予測通り、自民圧勝の結果に終わった。
しかし、事前に結果が分かっている勝負ほど面白くないものはない。有権者の興味が薄れるのが現実だ。
公職選挙法第138条の3は、「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない」と定めている。「人気投票は必ずしも公正なものと言えず、これを選挙に反映させることは弊害が多い」(注)からだ。
(注)『逐条解説 公職選挙法』(ぎょうせい刊)