2007年8月号記事

──動きだした憲法改正

憲法改正の手続き初めて整備

憲法改正の手続きを定めた「国民投票法」が、5月14日参院本会議で可決、成立した。

1947年に施行された日本国憲法は、その後60年、一度も改正されていない。日本国憲法は改正が難しい「硬性憲法」と言われるもので、第96条1項は「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と定めている。この「国民への提案とその承認の手続き」、つまり国民投票の手続きは、今まで定められていなかった。それが、今回初めて整備されたわけである。