国旗に向かって起立して国歌斉唱をしなかった東京都立高校の教職員167人に“無罪判決”が出た。2003年~04年に都立高校の入学・卒業式で、君が代斉唱で起立しなかった教職員に対し都が戒告や減給の懲戒処分を行ったことに対し、教職員が処分の取り消しを求めた控訴審判決である。

東京高裁の大橋寛明裁判長は「歴史観や信条に基づくものでやむにやまれぬ行動」「(都の処分は)著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱している」とし、教職員の訴えを棄却した一審の東京地裁判決を覆した。

公務員である教職員の「歴史観や信条の自由」がどこまで認められるべきかに関しては、議論があろう。だが、教職員に「思想・信条の自由」を認めるのなら、彼らに子供を預ける保護者の側にも「教職員を選ぶ自由」を認めるべきではないか。

今回は都立高校だが、公立の小中学校の場合、学校選択制が実施されている地域は限られており、保護者は原則として学校を選べない。「教職員が国旗・国家に敬意を払わない学校」と「敬意を払う学校」のどちらに子供を通わせるかを保護者が選択できてこそ、教職員と保護者双方の「思想・信条の自由」が公平に担保されるはずだ。(格&司)

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