NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、6日、最高裁が「受信料制度は合憲」との初判断を示しました。

放送法64条では、テレビを設置したらNHKと契約しなければならないと定めています。ただ、契約をしなくても罰則はなく、受信料支払いの義務は明記されていないため、契約をしない人も一定数います。実際、受信料の支払い率は8割弱ほどです。

男性側は、受信契約の義務付けは、憲法13条などを根拠とする「契約自由の原則」に反すると主張しました。契約の締結は個人の自由であり、法律によって左右されるべきではないということです。

しかし、NHKは「公共放送」のため、放送法で"特権"が与えられ、契約自由の原則の例外のような扱いになっているのです。

これは、NHKを見たくない人からすれば、確かに理不尽です。

今回の判決では、契約成立の時点についても争われました。最高裁は、NHK未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断しました。

この流れでいくと、同様の訴訟が増えるか、受信料の支払いが罰則規定を伴う義務となる可能性もあります。