安倍晋三首相が、憲法9条を維持したまま、自衛隊の存在を憲法に書き込むという改正案を示しました。

憲法9条は「戦力不保持」「交戦権の否認」を掲げています。ここに、自衛隊の存在を書き込めばどうなるかといえば、「自衛隊は軍隊ではない」ということが条文上も定着し、自衛隊はどんな組織なのかますます分からなくなってしまいます。

このことは本欄でも触れました(関連記事参照)。

独立国家は、当然の権利として自国を守る軍隊を持っています。セキュリティシステムのないビルに犯罪者が入りやすいように、軍隊を持たない国家なら、悪意を持った国は入りたい放題になってしまいます。

憲法13条は、幸福に生きる権利(幸福追求権)の尊重を求めています。自国民を守る術を持たないことを宣言した9条は、13条と矛盾しているといえます。

日本国憲法は、この他にも整合性が取れない条文や問題点が多くあります。現憲法の見方について、不定期で紹介していきます。

今回は、「財産権を守ると言いつつ侵害する矛盾」と「憲法を守る義務は誰にあるのか?」について。