大分県警別府署が、政治団体の敷地に隠しカメラを設置した問題で、県警は26日、設置を指示した幹部ら4人を建造物侵入の疑いで書類送検した。

今月4日に明らかになったこの問題は、同署の捜査員2人が今年6月、参議院選挙の公示前後に野党候補を支援する政治団体が入る敷地に無断で侵入し、隠しカメラ2台を設置、録画していたというもの。公職選挙法に違反していないか取り締まるための捜査だったという。

県警は、刑事官と刑事第二課長を懲戒処分としたほか、別府署長ら4人についても訓戒処分とした。県警の首席監督官は書類送検について、「他人の敷地内を撮影するだけの必要性・相当性は認められないことから、不適正な捜査と判断しました」としている。

恣意的な選挙違反の摘発?

記者会見で県警は、捜査員が敷地に侵入し、隠しカメラを設置した目的は、参院選の選挙違反の捜査で特定の人物に狙いを定め、証拠を押さえるためだったという。違法な捜査をしてでも、特定の人物や政党を追い落とそうという思惑があったということだろう。

そもそも公選法の規定は、あまりにも膨大で分かりにくく、公選ハガキのグラム単位の重さや、候補者の周りでビラ配布する人数の規定などさまつなものが多く、精通したプロがいても、うっかり公選法違反に問われることがあるという。

警察が特定の政治団体に狙いを定めて違法行為を調べれば、小さなことでも検挙できるため、しばしば恣意的、政治的に使われることが危惧されている。

過去には、冤罪事件も起きている。

2003年、鹿児島県議選で当選した県議会議員が、有権者に現金を配ったとして、13人が逮捕・起訴された「志布志事件」が、その代表例だ。容疑者にはアリバイがあり、明確な証拠もなかった。志布志事件は、冤罪だっただけでなく、警察による自白の強要や、数カ月から1年以上にわたる異例の長期勾留など、違法な取り調べがあったことも批判されている。

警察の「ノルマ」が、警察の犯罪につながることも

また、警察には検挙目標という実質的な「ノルマ」があると言われている。交通違反などはその分かりやすい事例であり、過去には、警察が検挙実績を上げるために、捜査書類をねつ造するという悪質なケースもあった。

2012年には、大阪府警泉南署の元警部補が、飲酒運転を取り締まる際にアルコールの検出数値を捏造したとして、証拠隠滅罪などに問われた。検挙件数を増やし、昇進するためにこうした行動をしたことが分かっている。

早期の公選法の見直し・撤廃を

公選法は、一般常識では理解できない理不尽な取り決めが多い。その上、どの事案を摘発するかというのは捜査機関が決めるため、警察などの国家権力に、政治的に利用される恐れもある。

警察が「ノルマ」達成のために、特定の候補に狙いをつけ、細かい事件でも公選法違反に仕立て上げるという事態を避けるためにも、現状の公選法を早期に見直すことが必要だ。

(小林真由美)

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